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規定集

会則

第1章 総 則

第1条
本会は「日本カリキュラム学会(The Japanese Society for Curriculum Studies)」 と称する。
第2条
本会は会員相互の研究交流と協力を促進し、カリキュラムの理論と実践に関する学術的、国際比較的、総合的研究の発展と、それによる日本の教育の振興に資することを目的とする。

第2章 事 業

第3条
本会は第 2 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 年次大会その他の研究集会の開催
(2) 機関誌および会報の発行
(3) 研究成果、研究資料、文献目録、その他の刊行
(4) 国内、国外の他の研究団体との連絡・連携
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業(学会賞など)

第3章 会 員

第4条
本会の会員は、正会員、学生会員、団体会員とする。
第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同し、カリキュラム研究に関心を持つ者によって組織する。
第6条
本会の会員は研究集会に参加し、機関誌その他の刊行物においてその研究を発表することができる。
第7条
本会の会員となるには、会員1名の推薦により入会金2,000円を添えて申し込むものとする。
2
会員は退会届を提出して退会することができる。
第8条
本会の会員は次の会費を納入するものとする。
(1) 正会員  年額 8,000円
(2) 学生会員 年額 4,000円
(3) 団体会員 年額 10,000円
2
会費の納入を怠った場合は、会員としての資格を失うことがある。
第9条
団体会員は正会員と同じ資格を与えられる。

第4章 組織及び運営

第10条
本会に次の役員を置く。
代表理事 1名
理事 (うち常任理事若干名)
   選挙による者 25名
   推薦による者 若干名
幹事 若干名(うち事務局長1名)
監査 2名
顧問 若干名
第11条
代表理事の選出は当選理事の選挙による。
2
理事は会員のうちから選出し、理事会を構成する。
3
常任理事は理事の互選により決定し、常任理事会を構成する。
4
幹事は理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。
5
監査は総会において選出する。
6
顧問は理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。
第12条
代表理事は本会を代表し、諸会議を召集する。
2
代表理事は70歳を定年とし、また事故あるときは常任理事のうち1名がこれに代わる。
3
理事会は本会運営上の重要事項を審議する。
4
常任理事会は本会の運営、会務の処理にあたる。
5
幹事は庶務及び会計を分掌し、代表理事がこれを統括する。
6
監査は本会の会計を監査する。
7
顧問は本会の必要に応じ相談を受ける。
第13条
各役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2
幹事の任期は、委嘱者である代表理事に一任する。
第14条
総会は本会の事業及び運営に関する重要事項を審議し、決定する最高の議決機関である。
2
総会は毎年1回これを開く。
第15条
本会の運営を円滑に行うために、委員会を置くことができる。
2
各委員会には、理事の互選により、委員長及び副委員長を置く。
第16条
本会に事務局を置く。
2
事務局は理事会の承認を得て、代表理事が定める。

第5章 会 計

第17条
本会の経費は会費、入会金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第18条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附 則

  1. 本会は会則の改正は総会の決議による。
  2. 本会則は1990年12月15日から発効する。

会則改正

  1. 第11条、第14条、第17条は1992年7月12日改正発効。
  2. 第9条1項(1)及び(2)は1994年7月3日改正、1995年4月1日発効。
  3. 第9条1項(1)は1997年6月29日改正、1998年4月1日発効。
  4. 第14条2項、3項は1998年7月5日改正発効。
  5. 第11条、第12条1項、第14条1項及び2項は2007年7月8日改正発効。
  6. 第9条1項(1)及び(2)は2011年7月17日改正、2012年4月1日発効。
  7. 第15条、第16条は 2015年7月5日改正発効。

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