退会の手続き
会員は、退会届を提出して退会することができます(会則第7条2項)。会員本人(もしくは代理人)より、退会届(書式は任意でも可)を学会事務局までお送りください。当該年度まで年会費が完納されている場合、退会届を受理いたします。
年会費が完納されていない場合は、お振り込みが確認でき次第、退会届を受理いたしますのでご協力を宜しくお願い致します。
なお、年1度発行の学会誌の発送手続きの開始前(5月頃)に退会をお申し出の方には、その年度の年会費は請求いたしません。学会誌お受取後の場合は、当該年度の年会費までご納入いただきます。もし、年会費納入が不可の場合には、お手元に届きました当該年度の学会誌を事務局までご返送ください(送料はご負担願います)。学会誌の在庫管理のため、余剰は少なく印刷しております。どうぞご理解いただきたく存じます。
住所変更手続きおよび転居先不明会員の扱い
住所変更があった場合には、マイページにて速やかに情報の更新を行ってください。マイページでの修正が難しい場合には、下記様式にて事務局までご連絡いただけますようお願い致します。
■住所変更様式→(PDF形式/Word形式)
学会からの会員各位への発行物(紀要、会報等)が「転居先不明」などで事務局に返送された場合、事務局にて以下の手続きを取ります。
- ⅰ)発送先住所の変更(自宅住所⇔所属先住所)
- ⅱ)再度返送されてきた場合、会員のメールアドレスに確認連絡
- ⅲ)さらに連絡が取れない場合、「不明者」扱いとし、発行物の発送停止
年会費未納の重なった会員の扱い
会員は、会費の納入を怠った場合は、会員としての資格を失うことがあります(会則第8条2項)。本学会の会計年度は、4月1日始~3月31日終です。年会費の納付状況については、マイページの「会費納付状況」タブにて詳細を確認することができます。なお、郵便振替でのご入金の場合には、入金日と処理日の間にタイムラグがございますので、何卒ご了承ください。会則第8条2項「会員資格の喪失」の具体策として、会費の未納については、「4年間分未納」を基準とする(※1)ことを2011年3月理事会で確認をいたしました。あわせて、未納者への段階的な事務処理の措置について、以下の通り申し合わせを行いました。(Newsletter No.55掲載 )
◆「会員資格停止者」
年会費2年間分未納が確認された場合、会員資格を一時停止する。会員資格停止者は以下の権利を一時的に喪失する。
- ⅰ)発刊物を享受する権利
- ⅱ)名簿へ名前を掲載する権利
◆「強制退会者」
会則第8条の2「会費の納入を怠った場合は、会員としての資格を失うことがある。」の文言にもとづき、 年会費4年間分未納が確認された場合、会員資格を剥奪する。
- ※1
- これまでは、「2004年7月理事会で『当面、4年間連続で未納の場合とする」とされており、年度末の時点でこれに従い処理を行っております(NewLetter35号参照)。」というHPの規定に従っておりましたが、4年間分未納か、4年間連続未納かが曖昧であったため、「4年間分未納」に統一いたしました。これと併せて、年会費の処理の仕方について、下記の方針で処理を行っております。
①年会費の年度指定がない場合や、年度指定があってもそれ以前に未納年度がある場合
→未納年度の内、最も早い年度の年会費として処理。
②すでに当該年度まで完納をいただき、さらにお振り込みがあった場合
→次年度以降の会費として繰り越し。
以上の会員に対する事務処理に関する理事会申し合わせついては、コチラ(Newsletter No.55の末頁)をご確認ください。